お知らせ

【従業員退職金】事業主の皆様へ

従業員への退職金準備はどうされていますか?

皆様、こんちには。

代表税理士の渡辺です。

今回は【従業員の退職金制度】についてお話させていただきます。

昨今は従業員の退職金制度は人員採用にも大きく影響が出る制度になっています。

まとまった資金になる場合もありますので予め計画しておく必要があります。

 

以下で一例をご紹介致します。

 

公の制度

『中小企業退職金共済(中退共)』

国の「中小企業対策の一環」として設けられている制度です。各従業員毎毎月一定の金額を積み立てていき、その積立金は全額経費計上が可能です。

従業員が退職した際に直接従業員の口座へ退職金が振り込まれることとなります。

退職事由に関わらず(懲戒退職であっても)従業員の個人口座へ振り込まれます。

そのため労使間で争いごとになるケースも時々見られます。

 

※外部サイトに接続されます。

 

公の制度としては中退共はとても良い制度です。

興味のある方は一度ご確認ください。

 

民間の制度

一般的な定期保険

いわゆる掛け捨て保険と呼ばれる生命保険で、一般的には満期保険金や解約返戻金はないですが比較的掛け金が低めとなっています。

この場合、被保険者を従業員として契約し、保険金受取人が法人であっても従業員の遺族であっても、支払った保険料は会社の費用となります。ただ、特定の従業員だけ加入させている場合には、支払保険料は当該従業員に対する給与となりますのでお気を付け下さい。

 

終身保険

終身保険は、保険事故が発生した際に必ず保険金が支払われる保険です。

いつかは保険金が支払われることが前提になるため保険金受取人を会社にした場合には保険料は経費ではなく資産計上となります。

一方受取人を被保険者の遺族にした場合は被保険者に対する給与として計上されることとなります。

 

養老保険

貯蓄型の生命保険である養老保険は、「保険期間満了時には満期保険金」、「死亡時には死亡保険金」があります。

満期保険金と死亡保険金の受取人が同じ場合は終身保険に準じた取扱いになります。

★満期保険金と死亡保険金の受取人を別々に設定した場合は…

《満期保険金受取人を法人とし、死亡保険金受取人を従業員の遺族とした場合には、支払った保険料の1/2を資産計上し、残りの1/2は会社の経費となります。こちらはいわゆる「福利厚生プラン」と呼ばれるものです。》

会社の経費にするためには特定の人間だけの加入では認められませんのでお気を付けください。

 

※外部サイトに接続されます。

 

最後に

以上の保険商品がありますが従業員退職金への準備としては、養老保険の福利厚生プランが最も経済合理性が高いと言えます。

一般的な定期保険は保険事故が発生しなかった場合に退職金を支払うことができません。また終身保険は保険料として経費になりません。

一方養老保険の福利厚生プランであれば、保険料の1/2が会社の費用となり給与課税もされません。また、保険事故が発生しなくても満期保険金を受け取ることが出来、『退職金の支払いに計画的に備える』ことができます。

よい人材採用のために…ご参考になれば幸いです。

 

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