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【倒産防止共済】得意先が倒産したら…どうしますか?

得意先が倒産したら…どうしますか?

皆様、こんにちは。

代表税理士の渡辺です。

さっそく皆様に質問ですが、

 

《『売掛金回収が出来ていない得意先が急に倒産した場合』皆様はどうされますか?》

 

起きて欲しくないことですし、出来れば考えたくないですよね…

 

しかし、「仕入先や外注先への支払い」が控えている場合は何とかして資金を調達しなければなりません。

自社の預金で対応できることがベストです。

しかし、「毎回可能か」と問われると難しいかと思われます。

金融機関からの融資もございますが手続き~着金までに時間がかかってしまいます…

そのような時にもし「経営セーフティ共済(以下、倒産防止共済)」に加入していればすぐに資金の用立てが可能です。

 

 

倒産防止共済共済とは

「倒産防止共済」は政府系の中小機構が出している商品で

《取引先の倒産によって連鎖倒産や経営危機に陥らないようにするための共済制度》です。

中小企業向け(従業員数、資本金上限あり)ではありますが、原則として共済金として積み立てた金額の10倍までは即時貸付が可能となります。

※「倒産」とは当事者が一連の手続きを行った場合であり「夜逃げ」には適用されません。その他詳細な要件がございます。また倒産防止共済に加入してすぐの事案発生には適用できません(6ヶ月の免責あり)。

詳しくは下記のサイトよりご確認下さい。

※クリックで外部サイトに接続されます。

 

何かあってからではなく、万一のための共済制度として加入されることはとてもお勧めです。

 

「利益の繰延効果」

そして倒産防止共済には、掛け金が経費扱いになることから「利益の繰延効果」があるのです。

掛け金は月あたり5千円から20万円まで変動することができます。

 

 

                               

こちらは経費扱いになるため毎月20万円の掛け金なら年間240万円を経費にすることができますね。

その年の税金(法人税、所得税)はその分軽減されます。

 

 

大丈夫!「前納」という制度を使えば向こう一年分を経費とすることができます。

 

共済金制度は掛け金総額について800万円が上限になっています。上限到達後はそのまま据え置いていざというときには10倍の8000万円の即時融資に備えることもできますし解約することも可能です。

 

解約すると…

解約金は利益扱いになりますので税金(法人税・所得税)の計算対象になります

先ほど「税金の節税」ではなく「繰延」としたのは掛け金支払は経費扱いですが解約してお金が戻ってきた際には「利益」として扱われて税金の対象になってしますのです。

《それなら結局一緒じゃないか》

とも思われるかもしれませんが利益を出す時期を選択できるということは結果的に節税につながる行動といえます。

 

連鎖倒産なんて誰の身にも起きてほしくない!

利益のコントロールも活用!

 

「経営セーフティ共済(倒産防止共済)」は企業防衛の点でとても良い制度です。

皆様の健全な経営活動を応援いたします。

 

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