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令和6年度税制改正について

名古屋市/愛知県の税理士法人 浅野会計事務所

令和6年度税制改正について

会議費に該当する飲食代の要件が緩和

早いもので、令和6年も確定申告の時期が終わり、4月からの新年度が始まりました。

毎年税制改正は行われるのですが、本年度も事業者様に影響が出そうな改正が行われています。

 

本日は「飲食会議費の上限枠が広がった!」制度についてお話します。

 

 

 

「交際費等」とは…

「交際費等」とは

  • 交際費
  • 接待費
  • 機密費その他の費用

です。
法人が、その得意先・仕入先その他事業に関係ある者などに対する接待・供応・慰安・贈答その他、これらに類する行為(以下「接待等」といいます)のために支出するものをいいます。
これらの中には飲食代はもちろんのこと、交際活動に利用したタクシー代などの交通費も含まれます。

 

今回の改正で…

 

「交際費」は、法人税額の計算上原則として損金算入が認められていません。しかし、資本金1億円以下の法人は、年間800万円を限度に損金算入が認められています。

一方、飲食費のうち一人当たり一定金額以下の支出については、「交際費」ではなく「会議費」として扱うことができます。

すなわち

交際費の800万円の枠外として損金計上が可能なのです。

会議費として扱える金額は、平成18年税制改正以降一人5,000円以下となっていました。しかし、昨今の物価上昇・賃上げの実現を目指す観点から今回の改正で、

一人当たり 1万円まで と従来よりも要件が緩和されました。

ただし…

上記の飲食代を、交際費又は飲食代として損金計上できる規定は、以下の事項を記載した書類保存がある場合に限り適用されます。その点にご留意ください。

  1. 飲食等のあった年月日
  2. 飲食等に参加した得意先その他の事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係
  3. 飲食等の参加した者の数
  4. その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地

「意外と普通のこと…」と思われる方もいらっしゃるかと思います。ところが、実際確認して見ると「どこかが抜けている」というレシートも少なくはありません。

 

レシート・領収書

レシートや領収書に、相手先や人数等を記載していただくことが必要です。なお、1万円基準は経理方式により消費税額の取り扱いが異なります。

  • 税抜方式 → 税抜1万円(税込11,000円)まで
  • 税込方式 → 税込1万円(税抜9,090円)までの「会議費」計上が可能です。

これを機に、経理方式を見直してみることも一つかもしれませんね。

正しい処理のために、証憑書類を保存して経費を計上していきたいものです。

 

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