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インボイス制度がいよいよ始まります!

税理士法人 浅野会計事務所のインボイス制度がいよいよ始まります!

インボイス制度がいよいよ始まります!

目次

 

「仕入税額控除」は書類の保管が必須です!

いよいよ10月よりインボイス制度が始まります。

インボイスってなに?

との質問は今も多くございますが、一口に言えば…

 

「取引金額の中の品目内容、消費税率や消費税額を明確に記載した書類を保管しましょう!」

 

といった制度になります。

↓適格請求書・適格簡易請求書の記載例(国税庁より)

このように聞くと「しっかりした請求書を受けとればいいのか!」と結構簡単に思えますよね。

 

どんなときに仕入税額控除が認められない?

原則として税務署へ納付する消費税は、

 

【受取消費税ー支払消費税=納付すべき消費税】

 

と計算します。

 

経費支払時に消費税を同時に支払うことで税務署に納める消費税が少なくなります。

 

 

そのためには証拠書類(レシート等)の保管がとても大切なのです!

 

 

しかし、以下のような書類は相手方のインボイス番号の記載があっても要件を満たしません。

 

① 購入内容がわからない

 

② 個別の金額の記載がない

 

③ 消費税率の記載がない

 

「インボイス番号が記載されているから大丈夫!」

 

 ではありません。

 

 

税務署に指摘を受けないためにも記載内容の確認や正しい書類の作成と保存が必要になります。

 

 

最後に

消費税は消費者が支払った税金を「たすきリレー」のように事業者がつないでいき税務署に納付する間接税です。

途中で途切れることのないような書類の備えをしていきましょう!

 

 

些細なことでも結構です。ご不明点等ございましたらご連絡をお待ちしております。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます!

 

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