M&Aを通じた事業承継への支援策が新設されます!!「事業承継税制」
M&Aを通じた事業承継への支援策新設のお知らせ
平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。
税理士法人会計事務所では、HP上でお客様の役に立つ最新の情報提供をおこないます。
今回のテーマは、「事業承継税制」です。
事業承継税制の改正について
後継者が不在のため事業承継を行えないといった課題を抱える場合、いわゆるM&Aにより経営資源や事業の再編・統合を図ることにより、事業の継続・技術の伝承等を図ることが重要です。
そのため、中小企業等経営強化法を改正し、M&Aによる事業承継を支援対象に追加することで、第三者への事業承継が後押しされます。
税制改正の概要
予め認定を受けた「経営力向上計画」に基づいて、再編・統合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を軽減することで、次世代への経営引継ぎを加速させる措置が創設されます。
計画認定時の税率について
登録免許税の税率
不動産の所有権移転の登記について
合併による移転の登記
・通常税率:0.4%
・認定時の税率:0.2%
分割による移転の登記
・通常税率:2.0%
・認定時の税率:0.4%
その他の原因による移転の登記
・通常税率:2.0%
・認定時の税率:1.6%
不動産取得税の税率
土地・住宅
・通常税率:3.0%
・認定時の税率:2.5%
住宅以外の家屋
・通常税率:4.0%
・認定時の税率:3.3%
税理士法人浅野会計事務所までお問い合わせください。
名古屋・愛知・岐阜・三重の税理士―会社設立、創業・起業・独立開業支援、融資・資金調達、税務、節税、相続、補助金・助成金、医業、クリニック・診療所の新規開業