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7月10日は「源泉所得税納期の特例」の納付期限です!

税理士法人 浅野会計事務所の7月10日は「源泉所得税納期の特例」の納付期限です!

7月10日は「源泉所得税納期の特例」の納付期限です!

目次

 

 

源泉所得税納期の特例とは…

従業員を雇用して給与を支給している事業所はその給与支給時に従業員から源泉所得税を天引きし、

原則として翌月10日までに事業所所轄の税務署へ納付します。

従業員の所得税を税務署に代わって徴収していますが、お忙しい事業主の方々にとっては毎月納付することは大変なことですよね。

そこで!

「給与支給の人数が常時10人未満であるときは納付を年2回(1~6月分を7月10日、7~12月分を1月20日)にできる制度」があります。

これを、

「源泉所得税納期の特例」といいます。

 

 

この制度を適用するためには…

この制度を適用しようとするには当該月の前月までに「源泉所得税の納期の特定の承認に関する申請書」を所轄の税務署へ提出する必要があります。
提出した月は納期の特例期間に該当しませんのでお気を付け下さい。

 

忘れてはならない提出書類

給与支給者が常時10人以上となった場合

また、加えて気を付けていただきたいのは、
「給与支給者が常時10人以上となった場合」は速やかに「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」所轄の税務署へ提出する必要があることです。

 

 

最後に…

「飲食店などアルバイトの方が多い業態では常時10人以上に当てはまらないのでは?」と思いがちですが、

入退職があっても給与支払いが毎月10人以上であれば納期の特例の適用にはあたりません。

そのまま納期の特例を続けていると申告漏れとみなされることも…

税務調査などで指摘されないようにご注意下さい!

 

源泉所得税徴収は事業所の義務となりますので、お忘れないように納付をお願い致します。

 

 

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